開業不可の条件に当てはまった?!行政書士になれない理由を理解して事務所を構えよう

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行政書士で開業できないパターンを知っていますか?

「え?行政書士で開業できないなんてことあるの?」

と思うかもしれません。

ほとんどの人は、開業の条件をパスすることができます。

しかし、人によっては、
開業不可の条件に引っ掛かってしまい、
行政書士として活動できないことがあるのです。

行政書士法に定められた開業の条件は2つある

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行政書士試験に合格しなければ開業はできません。

試験に合格しなくても開業できる条件はあるのですが、
まずは、行政書士の資格を持つことが開業の条件です。

行政書士の資格を持っていなければ開業することができません。

ただ、行政書士試験に合格したとしても、
ある条件に引っ掛かる人は開業することができないのです。

その条件とは、行政書士試験に合格する以外に、

・行政書士法第二条の二の欠格事由に該当する人
・支部長が行政書士事務所としては開業できないと判断したとき

この二つの条件に当てはまる人は、行政書士の開業手続きができないのです。

行政書士として開業しても問題ないかが見られている

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開業登録自体は書類を用意することで出来ます。

ただ、行政書士として業務を行う上で、
問題ないかが見られます。

特に、条件の1つである欠格事由に当てはまるかどうかは重要な要素です。

行政書士は法律の専門家として事業を行います。

砕けて行ってしまえば商売なのです。

行政書士試験に合格して資格を取ったと言っても、
実際に業務ができる人物かどうかは開業時に判断されるのです。

そして、開業しても、
トラブルになりそうだと判断された場合、
行政書士の開業は諦めなければいけません。

自分が当てはまっていないか不安になりますよね。

行政書士として開業するということは責任が伴います。

その責任が取れるのかどうか、
という点で欠格事由が決められているのです。 

行政書士法が定める開業不可の条件は3つある

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行政書士の開業不可の条件は3つあります。

・行政書士試験に合格していない、または相当の資格を持たない人
・行政書士法第二条の二の欠格事由に該当する人
・支部長が行政書士事務所としては開業できないと判断した人

これらの条件を取れぞれ詳しく話していきます。

行政書士として開業するための資格をもっているか

行政書士試験に合格して合格証をもらうこと。

これが開業するための一番の条件です。

行政書士試験に合格せずとも、
公務員の『行政事務』業務を20年程度行っている人や、
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格保有者は、
試験に合格せずとも、開業の条件をクリアすることができるのです。

行政書士の欠格事由に当てはまっていないか

開業する際に、身分証明書を提出します。

これは、
行政書士の欠格事由がないか、
確認するためなのです。

もし、欠格事由に当てはまっていたら、
開業することはできません。

欠格事由は、行政書士法に載っています。

・未成年者
・破産手続開始の決定を受け復権しない者
・禁固以上の刑を受け3年を経たない者
・公務員で懲戒免職の処分を受けてから3年を経たない者
・弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消
・弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務禁止
・社会保険労務士の失格処分を受けてから3年経たない者

最後の3つの条件は、
他の資格を持っていないと起こらない事なので、
なかなかないケースだと思いますが、それ以外は該当することがあります。

特に、試験は年齢制限がないので、未成年者でも合格者がいます。

しかし、成人するまでは、
開業登録ができないことが条件に入っています。
これは、未成年者では契約を結べないからですね。

業務に支障が出てしまうので、
開業不可の条件になっています。

また、行政書士として開業した後も、
懲戒免職を受けたり、身体的・精神的に、
業務を行うことが無理だと判断された場合は、
行政書士の業務ができない、と判断されることがあります。

事務所として開業できる条件が整っているか

行政書士事務所を開業するときは、登録申請を行います。

実際に書類審査で通ったとしても、
支部長が行う事務所の内見で開業不可になる場合があります。

滅多に起こりませんが、実際にあったようです。

実際には、
開業登録するときの資料に沿って準備をすることで、
条件をクリアすることができます。

ただ、開業の登録申請をした後、

「この備品は使わないよな」

と思って、
事務所登録した部屋から処分した後、
支部長が事務所の内見をしたときに、
ダメ出しをされることがあるのです。

その時は、開業条件に合わせて、
備品を揃えれば条件をクリアすることができます。

開業の条件をしっかり理解して要件を満たそう

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開業不可の条件に当てはまると、
行政書士になれない、ということもあります。

特に初めて開業する場合は、

・行政書士試験に合格していない、または相当の資格を持たない人
・行政書士法第二条の二の欠格事由に該当する人
・支部長が行政書士事務所としては開業できないと判断した人

この3つの条件に当てはまっていないか、よく確認して開業登録をしましょう。

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