行政書士登録できない人は?|欠格事由・登録拒否・事務所要件を整理

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行政書士登録できない人は?|欠格事由・登録拒否・事務所要件を整理

行政書士試験に合格しても、それだけで行政書士として仕事を始められるわけではありません。

行政書士として活動するには、日本行政書士会連合会の行政書士名簿へ登録する必要があります。

そのとき確認されるのが、

  • 行政書士となる資格を持っているか
  • 法律上の欠格事由に当たらないか
  • 登録を拒否される事由に当たらないか
  • 行政書士事務所を適切に設けられるか

です。

「試験に合格した=必ず登録できる」とは限りません。

資格、欠格事由、登録、事務所を順番に分けて確認してください。

まず「行政書士となる資格」と「登録」を分ける

行政書士となる資格を得る主なルートは、行政書士試験への合格、一定の他資格、公務員等としての行政事務経験です。

しかし、資格を得ただけでは行政書士名簿には登録されません。

行政書士として活動する場合は、事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を通じて登録申請を行います。

行政書士になる方法全体は、行政書士になる3つのルートで確認してください。

行政書士法上の欠格事由に当たると資格を有しない

行政書士法では、行政書士となる資格を得る条件とは別に、欠格事由を定めています。

現在の行政書士法では、主に次のような人が欠格事由の対象になります。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない人
  3. 拘禁刑以上の刑を受け、その執行終了等から3年を経過していない人
  4. 公務員として懲戒免職を受け、その処分から3年を経過していない人
  5. 行政書士登録の取消処分を受け、その処分から3年を経過していない人
  6. 行政書士業務の禁止処分を受け、その処分から3年を経過していない人
  7. 弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士などについて一定の懲戒処分を受け、3年を経過していない人
  8. 税理士法上の一定の懲戒に関する決定を受け、3年を経過していない人

細かな該当関係は、処分内容や経過期間によって変わります。

自分が該当する可能性がある場合は、自己判断だけで登録可否を決めず、登録予定の都道府県行政書士会へ確認してください。

欠格事由と「登録拒否事由」は同じではない

行政書士登録については、欠格事由とは別に、登録を拒否する場合についても行政書士法で定められています。

日本行政書士会連合会は、登録申請者が行政書士となる資格を有していない場合のほか、一定の登録拒否事由に該当する場合には登録を拒否します。

現行法では、例えば、

  • 心身の故障により行政書士業務を行うことができない場合
  • 行政書士の信用・品位を害するおそれがあるなど、行政書士としての適格性を欠く場合

が規定されています。

つまり、

  • 行政書士となる資格そのものがない
  • 欠格事由に該当する
  • 登録拒否事由に該当する

は、制度上それぞれ分けて確認します。

個人で行政書士業務をするなら事務所が必要

行政書士として個人で業務を行う場合は、その業務を行うための事務所を設ける必要があります。

行政書士法では、原則として行政書士が設けられる事務所は一つです。

一方、他の行政書士や行政書士法人の使用人として登録する行政書士は、自分の行政書士事務所を別に設ける形ではありません。

独立開業する人と、使用人行政書士として働く人では、事務所の扱いが異なります。

登録申請では事務所の所在も確認される

新規登録では、行政書士登録申請書や履歴書などだけでなく、事務所の所在等を確認するための書類も求められます。

実際に必要になる書類は、事務所の形態や所属する都道府県行政書士会によって確認が必要です。

例えば、

  • 事務所の使用権を確認する書類
  • 位置図
  • 平面図
  • 外観や内部の写真
  • 共同・合同事務所に関する届出

などが求められる場合があります。

愛媛県行政書士会でも、行政書士事務所を設けようとする人は同会へ必要書類を提出して登録申請を行う仕組みになっています。

事務所を契約してから登録できないことに気づくより、契約前に所属予定の行政書士会へ確認する方が安全です。

自宅を行政書士事務所にできるかは別に確認する

行政書士事務所は、必ずしも賃貸オフィスでなければならないとは限りません。

自宅を事務所として登録するケースもあります。

ただし、自宅なら無条件に登録できるという意味でもありません。

建物の使用条件、賃貸借契約、事務所として使用できる権利関係、業務上の秘密を守れる環境などを確認する必要があります。

自宅事務所については、行政書士は自宅で開業できる?事務所条件と固定費で詳しく整理します。

事務所名も自由に決められるわけではない

行政書士事務所の名称も、完全に自由ではありません。

日本行政書士会連合会は、事務所名称についての指針を設けています。

例えば、行政書士事務所であることが分かる名称にすることや、他資格・他業種と誤認される名称を避けることなどが示されています。

同一都道府県内に同一名称がないか確認する仕組みもあります。

ホームページや看板を作る前に、登録予定の事務所名が使用できるか確認してください。

登録申請では必要書類をまとめて確認する

日本行政書士会連合会が案内している新規登録書類には、主に次のようなものがあります。

  • 行政書士登録申請書
  • 履歴書
  • 誓約書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 顔写真
  • 資格ルートによって必要になる証明書
  • 事務所の所在等を確認する書類

公務員経験による資格者、使用人行政書士、共同・合同事務所などでは追加書類があります。

また、各都道府県行政書士会が会則等に基づいて追加書類を定めている場合があります。

ネット上の古いチェックリストだけで申請準備を完了させず、申請時点の所属予定会の案内を正本にしてください。

登録できるか不安な場合の確認順序

行政書士登録について不安があるなら、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. 行政書士となる資格を持っているか確認する
  2. 欠格事由に該当しないか確認する
  3. 登録拒否事由について確認する
  4. 開業・使用人など登録形態を決める
  5. 事務所をどこに置くか決める
  6. 契約や設備準備の前に行政書士会へ確認する
  7. 必要書類と費用をそろえて申請する

登録費用については、行政書士の登録費用と継続費用で確認してください。

まとめ|資格・欠格事由・登録・事務所を分けて確認する

行政書士試験に合格しても、行政書士として活動するまでには複数の確認があります。

  1. 行政書士となる資格を得る
  2. 欠格事由に該当しないか確認する
  3. 登録要件を確認する
  4. 事務所を準備する
  5. 都道府県行政書士会を通じて登録申請する

試験合格だけを見て開業準備を進めるのではなく、登録と事務所の条件まで確認してから支出や契約を進めてください。

登録後の開業全体へ進む場合は、行政書士の開業手順へ戻ってください。

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