行政書士と社会保険労務士(社労士)は、どちらも企業を顧客にできる国家資格です。
そのため、「会社の手続をする資格」という点では似て見えます。
しかし、中心となる業務分野は異なります。
行政書士は、許認可をはじめとする行政手続や、行政書士法で定められた書類作成などを扱います。
社労士は、労働・社会保険諸法令に基づく手続や、人事・労務管理、年金などを専門分野とします。
「会社を支援したい」というだけでは資格を選べません。事業そのものの行政手続を扱いたいのか、人を雇った後の労働・社会保険や労務管理を扱いたいのかで分けてください。
行政書士と社労士は主に扱う行政分野が違う
| 比較点 | 行政書士 | 社労士 |
|---|---|---|
| 中心分野 | 許認可・行政手続、権利義務・事実証明書類等 | 労働・社会保険、人事労務、年金 |
| 事業許認可 | 主要業務 | 社労士固有の中心業務ではない |
| 労働・社会保険手続 | 他法による制限を確認 | 主要業務 |
| 就業規則 | 社労士法との境界を確認 | 労働社会保険諸法令に基づく業務として扱う |
| 労務相談 | 一般的な行政書士業務とは別 | 主要な専門分野の一つ |
| 年金相談・手続 | 行政書士資格の中心業務ではない | 専門分野 |
どちらも行政に提出する書類を扱う場合がありますが、「行政へ出す書類だから行政書士」とは限りません。
どの法律に基づく手続なのかを確認することが重要です。
行政書士の中心業務は許認可・行政手続
行政書士は、行政書士法に基づき、官公署へ提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類などを扱います。
企業向けの代表的な業務としては、
- 建設業許可
- 宅建業免許
- 飲食店等の営業許可
- 運送・自動車関係の行政手続
- 農地・土地利用関係の許認可
- 法人設立に関係する一定の書類
などがあります。
つまり、企業が「この事業を始めたい」「この許可を取りたい」という場面で行政書士業務が接続します。
ただし、他の法律によって制限されている業務は行政書士でも扱えません。
行政書士の業務境界は、行政書士の独占業務とは?で整理しています。
社労士の中心業務は労働・社会保険と人事労務
社労士は、労働・社会保険に関する専門家です。
代表的な業務には、
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成
- 提出代行・事務代理
- 労務管理に関する相談・指導
- 年金相談・手続
- 一定の紛争解決手続代理
などがあります。
社会保険労務士法第27条では、社労士・社労士法人でない者が、他人の求めに応じて報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までの一定業務を業として行うことを制限しています。
労働・社会保険関係の書類だから「行政へ出す書類=行政書士」と考えるのではなく、社労士法上の業務かを確認する必要があります。
労働社会保険諸法令に基づく書類・手続の境界
会社が人を雇うと、労働・社会保険に関する手続が発生します。
例えば、労働保険や社会保険に関する各種申請・届出などです。
これらについては社会保険労務士法上の業務範囲を確認します。
一方、同じ会社でも、事業を始めるための営業許可や業法上の許認可は行政書士が関係する場合があります。
つまり、
会社を作る・事業を始めるための行政手続
↓
人を雇い、労働・社会保険制度を運用する手続
という事業の流れの中で、行政書士と社労士の担当領域が接続することがあります。
就業規則・助成金・労務相談は一括りにしない
行政書士と社労士を比較する記事では、「補助金は行政書士、助成金は社労士」と整理されることがあります。
しかし、この分け方だけで受任範囲を決めるのは適切ではありません。
制度によって根拠法令、申請先、申請手続が異なるためです。
就業規則についても、単なる文書作成と考えるのではなく、労働基準法等の労働社会保険諸法令に基づく業務として社労士法との関係を確認します。
労務相談についても、採用、労働時間、賃金、休職、退職など、企業の人事労務管理そのものに関する相談は社労士の専門領域です。
制度名ではなく、その手続がどの法律に基づき、何を代理・作成・相談するのかで判断してください。
会社の設立・許認可・雇用開始で両資格がどう関わるか
一つの会社を支援する場合、行政書士と社労士が別の工程を担当することがあります。
例えば事業開始までを簡略化すると、次のように分けられます。
- 法人設立に必要な事項を決める
- 会社設立関係の書類・登記を行う
- 事業に必要な許認可を取得する
- 従業員を採用する
- 労働・社会保険関係の手続を行う
- 就業ルールや労務管理を運用する
この中で、許認可は行政書士、登記は司法書士、労働・社会保険や労務管理は社労士というように複数の資格が接続する場合があります。
「会社支援」という大きな名称ではなく、実際の工程へ分解すると資格の役割が見えやすくなります。
勤務キャリアと独立業務も分けて考える
資格を選ぶとき、「行政書士は独立向き、社労士は会社員向き」と単純化する必要はありません。
行政書士にも行政書士事務所で勤務する経路や、資格知識を企業業務へ活用する経路があります。
社労士にも、開業社労士だけでなく、企業等に勤務しながら登録する形があります。
資格を比較するときは、
- 独立して顧客から受任したいのか
- 企業の管理部門等で働きたいのか
- 現在の仕事へ専門知識を追加したいのか
まで確認してください。
資格選択は「企業の何を支えたいか」で決める
行政書士と社労士のどちらを取るか迷うなら、試験難易度だけで判断しない方がよいでしょう。
例えば、
- 許認可を通して事業開始を支援したい
- 行政手続を専門業務にしたい
なら行政書士の仕事を確認します。
一方、
- 採用後の労働・社会保険手続を扱いたい
- 人事労務管理を専門にしたい
- 年金分野を扱いたい
なら社労士の仕事を確認します。
なお、社労士試験には受験資格があります。学歴・実務経験・一定の国家試験合格など複数のルートがあり、行政書士試験合格も受験資格の一つです。
また、試験合格後に社労士として登録するには、原則として2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験、またはそれに代わる事務指定講習の修了が必要です。
試験に合格できそうかだけでなく、取得後にどの業務をするのかまで含めて選んでください。
法律・法務資格全体から選び直す場合は、法律系資格は何を取る?で整理しています。
ダブルライセンスが機能する条件
行政書士と社労士は、同じ企業顧客に対して別工程で関与できるため、ダブルライセンスを検討しやすい組み合わせです。
ただし、資格同士が近いからという理由だけで二資格目を取る必要はありません。
例えば、行政書士として許認可を扱っている企業から、その後に労働・社会保険や労務管理の相談が継続して発生しているなら、二資格目を取る意味を検討できます。
一方、その需要が少なければ、社労士と連携する方法もあります。
同じ顧客から両方の業務が実際に発生するか、連携では足りない理由があるかを確認してください。
ダブルライセンスの判断は、行政書士のダブルライセンスは必要?で整理しています。
まとめ|事業手続と人・雇用の手続を分ける
行政書士と社労士は、どちらも企業支援に関係しますが、中心となる専門領域が違います。
- 行政書士は許認可・行政手続等を中心に扱う
- 社労士は労働・社会保険、人事労務、年金を専門とする
- 行政へ提出する書類という理由だけで行政書士業務とは判断しない
- 助成金・補助金も名称だけで資格を分けない
- 企業支援は事業開始と雇用後の工程へ分ける
- 資格選びは企業の何を支援したいかから決める
「行政書士か社労士か」で迷ったら、事業そのものの許認可・行政手続を扱いたいのか、人・雇用・社会保険を扱いたいのかから整理してください。
行政書士の仕事内容全体へ戻る場合は、行政書士の仕事内容とは?を確認してください。