
行政書士事務所の開業おめでとうございます。
やっと、行政書士業務を行うことができますね。
しかし、1つ手続きを忘れていませんか?
「開業届も出したし、行政書士の開業登録も済んだけど・・・・?」
と思っているのでしたら、
1つだけやっておきたい手続きがあります。
それは、健康保険です。
手続きを忘れていただけで、
健康保険料を損するかもしれません。
行政書士は国民健康保険に加入する
会社員をしていた時は、社会保険に加入して、
会社から健康保険証が支給されていました。
副業で行政書士業務を行うなら変わりません。
ただ、会社を辞めて、
行政書士事務所を独立開業したとなると話は変わります。
会社員から個人事業主になるため、国民健康保険に加入することになります。
役所で手続きをしなくても、自動的に国民健康保険に加入されます。
「それなら心配することはないじゃないか」
と思うかもしれません。
しかし、この時期を逃すと二度と手続きできないことがあるのです。
会社の社会健康保険を任意継続できる
行政書士として独立開業すると国民健康保険に加入する。
ここまでは良いとして、
会社を辞めてからの20日間が重要です。
この時期に、会社の社会健康保険を任意継続する、
という手続きを取ると、2年間は任意継続できるのです。
「それは何かメリットがあるの?」
こればかりは比べてみないと分かりませんが、
社会保険の方が健康保険料が安い場合が多いのです。
実際に手続きをするときに、
国民健康保険料と比べてみてください。
私の場合は2万円以上の差がありました。
今まで健康保険の半分は会社が払ってくれていましたが、
会社を辞めた場合は、全額支払う必要があります。
そんな時に、
少しでも出費を抑えたい場合は、
手続きを忘れないようにしましょう。
実際には、国民健康保険の方が安いという人もいますが、
どっちにしようか悩むのであれば任意継続をおすすめします。
会社を辞めたけど、
行政書士事務所を開業するのは1か月後だ、
という人は、まず役所に行って、健康保険をどうするか、
20日間以内に手続きを取ってください。
20日間を過ぎると任意継続はできなくなります。
行政書士の開業で忙しいが手続きは忘れずに
行政書士の開業登録も書類を準備したりと忙しくなります。
そんな時に忘れてしまうのが健康保険の任意継続です。
開業当初は仕事が無いとしても、
行動していくことで数か月後には報酬が発生するかもしれません。
そんな時に、社会保険の任意継続をしていないと、何十万も損することがあるのです。
行政書士は個人事業主ですから、
お金に対してシビアになる必要があります。
できる手続きは忘れずに行っておきましょう。
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