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税金支払いは義務!行政書士開業後の疑問を解消

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確定申告という言葉を聞いたことはありますか。

行政書士事務所を開業した後は、
収入によって税金を納めなければいけません。

その税金額を決めるのが確定申告なのです。

「か、確定申告?なんですかそれは」

「会社員やっているけど年末調整しかやったことがない」

ほとんどの会社員は確定申告をする必要がありません。
会社がやってくれるからです。

収入に対して税金がこれだけかかるだろうと、
会社が給料から天引きするのですが、ほとんどの場合、
年末調整は、天引きしすぎたお金を返す手続きになります。

ですから、確定申告をやったことが無いのも当然です。

しかし、行政書士として開業したからには、
確定申告をして、税金を納める必要が出てくるのです。

 

収入に応じて開業後に税金を納める必要がある

「確定申告って本当にやらないといけないの?面倒そう」

と思う人もいると思いますが、
これはやらなければいけないものです。

法律で決められているため、税金を払わない、つまり、
脱税しようとすると、最悪の場合、逮捕されてしまいます。

これらの税金について取りまとめているのが、国税庁です。

国税庁のホームページには、
毎年確定申告の時期(2~3月)に、
確定申告のやり方を掲載するようになっています。

「でも初めてのことだから分からないよ」

という人も多いと思います。

安心してください。

この記事でも収入別に税金について話していきます。

行政書士事務所を開業して、
避けて通れないのが税金の支払いです。

ただ、開業したとしても、
税金を払う必要がない場合もあります。

 

開業の状況によって税金の納め方が違う

「行政書士事務所を開業したら、必ず税金を払わないといけないのか」

というと、そんなことはありません。
開業したから税金が発生するという仕組みではないんです。

前年の1月~12月の間に収入があった場合に、確定申告をする必要があるのです。

そして、この確定申告のやり方も、状況によって様々です。

今回は、細かい手続きは抜きにして、
行政書士で開業した場合、どんなケースで確定申告を行い、
税金を払う必要があるの、3パターンでお話しします。

・行政書士事務所を開業したけど収入がない場合
・副業で行政書士を行っている場合
・行政書士として独立開業している場合

以上3つのパターンで話を進めます。

 

行政書士事務所を開業したけど収入がない場合

特に、開業したての人はこのケースが当てはまります。

確定申告をするのは、
前年の1月~12月に収入があった場合です。
行政書士開業当初は、前年の収入はありませんよね。

なので、確定申告をしたからといって、
税金を支払うということにはなりません。

また、行政書士で開業して1年経つけど、
収入がないという場合も、確定申告をする必要はありません。

ただ、1年間行政書士として活動して収入が出ているなら、
翌年は確定申告をする必要があります。
領収書などは捨てずにとっておきましょう。

≫経費の管理はクレジットカードで行うと帳簿作りが楽になります

 

副業で行政書士を行っている場合

会社員をしながら行政書士の開業登録をした人も多いでしょう。

今回は、収入がある場合で話を進めます。

会社員をしているのでああれば、所得がありますよね。
それとは別に行政書士で開業しているのですから、
行政書士業務での収入は別収入になります。

行政書士業務での収入が20万円を超える場合は確定申告をしなければいけません。

さらに細かい話をしますが、
行政書士事務所開業後に税務署にある書類を出しているかどうかで、
確定申告のやり方が変わってくるのです。これが少しややこしい。

税務署に開業届という書類を出していない場合で、
収入支出を帳簿に記録していない場合は『雑所得』で確定申告します。

一方で、開業届の書類を税務署に提出している場合は、
2つの申告方法があるのです。それが青色申告と白色申告。
青色申告と白色申告では控除される税金額が違います。

ただ、青色申告は事前に承認を受けおく必要があり、
収支を帳簿に記録しておかないと申告できません。

帳簿がない場合は、雑所得になってしまうので、せめて帳簿は作って、白色申告をしましょう。

行政書士開業当初は仕事もそんなに受けられないだろうし、
と考え申請を怠っていると、税金の支払い額が抑えられたのに・・・。
という状況になることもあるので、できる手続きは開業と同時に済ませましょう。

 

行政書士として独立開業している場合 

会社員をやめて、行政書士事務所を開業したという場合。

他の所得がありませんので、収入が48万円以下の場合は、
基礎控除から税金が差し引かれるため、確定申告の必要はありません。

一方で、収入が48万円を超える場合は、申告が必要です。

収支の帳簿を作っていなければ雑所得。
帳簿を作っていれば白色申告。

事前に青色申告の承認を受けていれば、
青色申告で最大65万円の控除を、
受けることができるようになります。

 

税金滞納は絶対にダメ!ストックする考え方を持とう

行政書士で開業して一番怖いのは、税金の存在を忘れることです。

翌年にまとめて支払うので、
収入を全部使ってしまうと、

「払えない・・・」

ということになってしまいます。

確定申告の手続きは煩雑ですが、
税務職員は丁寧に教えてくれます。

特に2月3月の税務署は、
確定申告をする人で混雑しますから、
前もって、準備しながら行政書士業務を行いましょう。

税金を払うことが頭の片隅にあれば、

「収入のうち、これだけは税金用に取っておこう」

という考え方もできます。

開業すると本当に色々なことを考える必要がありますが、
行政書士として独り立ちできるように頑張りましょう。

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