
行政書士の開業登録申請で必要なものは決まっています。
逆に言うと、
この必要なものが開業申請時にそろっていないと、
行政書士取ることができないのです。
「必要なものと言ってもそんなもの分からないよ」
安心してください。開業するときの注意事項に、
行政書士開業登録に必要なものが明記されているんです。
開業に必要なものは指定されている
行政書士の開業登録申請をするときは、
各都道府県行政書士会の
ホームぺージを見てください。
今は、申請に必要になるものがホームページで、すべて揃えられます。
その中に、行政書士事務所設置指導基準というものがあります。
これが、行政書士開業登録に必要なものが書かれています。
初めて開業するときは、
持っていない物もあると思いますので、
この書類を見ながら必要なものを揃えていきましょう。
≫行政書士事務所開業に最低限必要な設備を費用も含めて解説した記事はこちらから
行政書士業務に必要なものだけ準備する
行政書士事務所設置指導基準では、
開業登録した後に業務がスムーズに行えるように、
本当に必要なものだけを記載しています。
ここで注意したいことは、
必要なもの以外は準備しないということです。
行政書士の開業登録審査に通ることが目的です。
ですから、
「行政書士になるなら、あれも必要なものだろうな」
と思って購入すると、使わなかったということも起こりえます。
開業準備をするときは、
書類に従って、開業に必要なものだけを準備するようにしましょう。
行政書士開業登録審査に落ちないようにする
私の話になりますが、
結果的に事務所にお客様を入れることがありませんでした。
もともと事務所にお客様を呼んで業務を行うことを、
考えていなかったからです。
しかし、行政書士事務所設置指導基準には、
「事務所入来者控用具」を準備しろと記載されています。
つまり、事務所に来た人の待機場所を作れと言っているのです。
「必要なものではないんだけどな」
と思いながら、しぶしぶ用意した記憶があります。
私が開業した愛媛県では、
支部長が事務所を内見することはありませんでしたが、
都道府県によっては、支部長が事務所内を内見することがあるようです。
その時に、お茶を用意できないと心証が悪くなります。
行政書士は横のつながりが強い業界です。
いらない波風は立てないようにすべきです。
そのためにも、
行政書士事務所設置指導基準に書いてあるものは、
全て必要なものだと思って準備しましょう。
パソコンとプリンタは必須
行政書士事務所設置指導基準にも書いてありますが、
パソコンとプリンタは絶対に必要です。
行政書士の業務は書類作成がほとんどなので、
自前のものが必要なのです。
ただ、特別なソフトを使うのでなければ、
WordとExcelが使えれば問題ありません。
プリンタもA4サイズが印刷できれば大丈夫です。
必要なものだからと、
開業前から高額なものを準備する必要はありません。
行政書士の業務が軌道に乗ってから、
「もっとハイスペックなものが欲しいな」
と思ったときに買い直せば良いのです。
ほかに必要なものは開業後に買い足す
開業登録申請では、
本当に必要なものだけを揃えてください。
行政書士のメイン業務が決まっていない状態で、
憶測で買い込むと、使わなかったということがあります。
メイン業務をこれにしよう、と思っていても、
実際に行う業務が全然違うということも起こるんです。
行政書士事務所設置指導基準に書かれたものだけ用意しましょう。
行政書士の業務を行っているときに、
「開業当初は必要なものではなかったけど、あると便利だな」
とか
「これは絶対にないと業務ができない」
という事態になったときに改めて買いそろえるようにしましょう。
無駄な出費をしないことも、行政書士に必要な能力になります。
開業後行政書士業務で必要なものだけを購入する
開業登録申請で審査落ちする人は聞いたことが無いので安心して進めましょう。
行政書士の開業に必要なものは、
指導基準にすべて書かれています。
その書類を自力で読み解くことも、
必要な力になりますからね。
そして、大事なことは、
行政書士事務所設置指導基準に書かれていないものは、
必要なものではないと割り切って準備しない事です。
無駄な出費をしないように気をつけましょう。
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